介護保険は、サービスに掛かった費用の9割を保険給付として受けられ、市町村独自の市町村特別給付もあります。
ただし介護保険のサービスは、介護保険料を支払った人全てが受けられるわけではなく、サービスを受けるには要支援・要介護の認定が必要となります。
そして市町村で要介護の認定を受けた人は、必要な介護の度合いに応じた介護サービス等が受けられます。
また介護保険の被保険者は、その市町村に住んでいることが条件となり、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳以上65歳未満で医療保険加入者は第2号保険者となります。
第1号被保険者は、市町村ごとに決められた所得段階別の定額保険料を支払い、寝たきりや認知症などで常に介護を要する状態や、身支度などで日常生活に支援が必要な場合に、給付を受けられます。
第2号被保険者は、医療保険料と併せて保険料が徴収されますが、医療保険の被扶養者は徴収されず、老化による病気で介護や支援を必要とする場合に、給付を受けられます。