介護保険の基礎知識や介護保険のサービスについて

介護保険の基礎知識や介護保険のサービスについて

介護保険制度の特徴

介護保険制度は2000年に始まり、老人福祉と老人医療に分かれて行われていた高齢者介護に関するサービス提供システムを社会保険制度に変えて、公平で効率的な社会的支援システムとして導入されました。

介護保険の運営を行う保険者は、介護保険に加入する人が住んでいる市町村になります。保険者は被保険者を保険に加入させて保険料を徴収し、保険事故が起きた時には保険給付を行うといった役割を担っています。

介護保険はサービスにかかった費用の9割を保険給付として受けられ、その他に市町村独自の市町村特別給付もあります。ただし医療保険と違って介護保険のサービスは、介護保険料を支払った人の誰もが受けられるわけではなく、サービスを受けるには要支援・要介護の認定をしてもらう必要があります。そして市町村で要介護の認定を受け、常に介護を必要とするとされた人は、必要な介護の度合いに応じた介護サービス等が受けられます。

介護保険の被保険者は、その市町村に住んでいる人であることが条件となり、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人は第2号保険者となります。

第1号被保険者は、市町村ごとに決められた所得段階別の定額保険料を支払い、支払い方法は年期額が一定以上の人は年金から天引き、それ以外の人は普通徴収となります。寝たきりや認知症などで日常生活上つねに介護を必要とする状態や、身支度などで日常生活に支援が必要な状態になった場合には、介護保険の給付を受けられます。

第2号被保険者は、保険料は医療保険料と併せて徴収され、医療保険の被扶養者は介護保険料を負担しません。初老期の認知症や脳血管疾患など老化が原因で起きる病気に伴って生じた状態で、介護や支援を必要とする場合には、介護保険の給付を受けられます。

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